◆破産宣告
自己破産の審尋の日から、数日以内に、自己破産が相当ということになれば出されるもので、
それとともに債務者になんらの財産がないというときには、同時廃止の決定が下される。
破産とは、一般的に、債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている
場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産開始決定を受ける手続のこと。
申し立てを行うのは、基本的に債務者である個人や法人であり、弁護士がその申立代理人と
なって、破産申立手続を行う場合が多い。
破産申立を行うにあたって問題となるのは、同時破産廃止の手続の申立を
出来るかどうかという点。
◆破産 免責
企業や個人が債務弁済不能に陥った場合に、本人あるいは債権者が、債権者に対する
公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、裁判所がこれを受理して、
破産宣告を行った状態。「免責」とは、借金を返済する責務を免除するということ。
自己破産申請をした上でこの免責も同時に受けることで、借金はすべて無くなります。
◆販売信用
分割払いなどを利用して商品やサービスを購入する際に、信販会社などによって消費者に
付与される信用を指す。
消費者信用の一形態で、ショッピングクレジットとも呼ばれ、消費者金融と対比される場合がある。